悲しい! でもしなければ……。

ご家族のどなたかがお亡くなりになったときには大変悲しい思いをします。しかし同時に一定期間の間に,その方の財産を相続人の間でどのように分配するかを決めるということもしなければなりません。そんなとき,ご家族の気持ちに寄り添いながら私たち行政書士が皆さんのお手伝いをいたします。
お亡くなりになった方が遺言を残しておられるかどうかによって手続きが異なってきますが,遺言を残しておられた場合については「遺言」の項目をご覧ください。(なお相続登記についてはこちらをご覧ください。)
遺言を残しておられなかった場合には以下に示すような手続きが必要になります。(1.2.3.5.6.を行政書士がお手伝いいたします。7.は当事務所と提携している司法書士が,8.は当事務所と提携している税理士がお手伝いいたしますので,すべてワンストップで手続きが可能です。)
1.相続人を特定する。
そのためには亡くなった方が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍謄本を入手して調査する必要があります。行政書士がお手伝いいたします。
2.「相続関係一覧図」を作成する。
相続人全員の戸籍謄本(現在のもののみで良い)と住民票を入手して作成し,法務局の承認をもらいます。行政書士がお手伝いいたします。
3.亡くなられた方が所有しておられた財産の調査。
不動産や預貯金口座,また株式や証券などの資産をどれくらい所有しておられたのかを調査いたします。行政書士がお手伝いいたします。
4.全ての相続人で話し合って,故人の遺産をどのように分配するかを決める。
ご家族で和やかにすっきりと。必ずしも「法定相続分」に従わなければならないわけではなく,相続人みなが納得の行く分配方法を話し合ってください。(遺言で指定されている場合はそれに従います。)
5.「遺産分割協議書」を作成する。
4.で話し合われた内容を正式な書面にします。行政書士がお手伝いいたします。
6.「相続関係一覧図」と「遺産分割協議書」をもとに金融機関で個人の口座の引き下ろしや名義変更が出来ます。行政書士がお手伝いいたします。
7.「相続関係一覧図」と「遺産分割協議書」をもとに法務局で家や土地などの不動産の名義変更が出来ます。
この手続きは当事務所と提携している司法書士が行います。(相続登記についてはこちら。)
8.相続税の計算と納付。
この手続きは当事務所と提携している税理士がお手伝いいたします。