相続登記って何ですか?

不動産(家や土地)を所有している方がお亡くなりになった場合,相続人の皆さんで遺産分割協議を行って,相続人の中のどなたが次にその不動産を相続するかを決め,所有権の登記を変更しなければなりません。それが相続登記です。
しかも令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました。具体的には,相続人となられた方がご自身が不動産を相続したことを知った日から起算して3年以内に新しい相続人への不動産の登記を行うことが義務付けられました。それよりも以前に相続が発生していたもののこれまで登記をしておられなかった方の場合は,この法令が適用された令和6年4月1日から起算して3年以内となります。
これを怠りますと10万円以下の過料が課せられることになったのです。
法務省の相続登記に関する説明ページ(←詳しくはこちらをご覧ください。)
なお不動産の登記を変更するにあたっては,その前提として「法定相続情報一覧図」や「遺産分割協議書」を作成しておくことが必要です。(「遺言」がある場合はそれに従うため,「遺産分割協議書」は不要です。)
ご相談いただけましたら登記の前段階まで(「法定相続情報一覧図」や「遺産分割協議書」の作成などの相続手続き)は当行政書士事務所が,不動産の登記については当事務所と提携している司法書士がお手伝いいたしますので,ワンストップで完了できます。詳細は「相続手続き」をご覧ください。