遺言はあなたの思いやり

あなたがお亡くなりになったときに相続人となられる方たちが困らないために,予めあなたの財産などについてのご自身の意思を書面にしておくことが勧められています。遺言を残しておかれると複雑な相続手続きがほとんど必要なくなり,すっきりと相続をまとめることが出来ます。相続人それぞれの思惑の違いからもめ事が起きることも防げます。ご家族への思いやりと言えます。
では遺言がある場合とない場合とで相続手続きがどのように異なってくるでしょうか。
●遺言がない場合。
「相続手続き」の項目でご説明している手順で物事が進められます。相続人全員で遺産分割協議をしなければなりませんので,幾つもの複雑な手続きが求められ,費用もそれなりにかかります。協議が簡単にはまとまらないこともあります。
●遺言がある場合。
上記のような手続きはほとんど不要となり,相続人全員の戸籍謄本を入手する必要もありません。あなたが遺言で指定した通りに遺産の分割が行なわれます。(亡くなられた方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本は必要です。) 但しあなたの指定が「遺留分の侵害」になってしまうような場合には,予めご家族に説明などをして理解を得ておいたほうが良いでしょう。また,遺言では相続人ではない人にも(親しい友人や世話をしてくれた息子の嫁などにも)財産を残せます。

遺言には3種類あります。自筆証書遺言と公正証書遺言,そして秘密遺言です。
1.自筆証書遺言
その名の通り全て自筆で書く遺言です。財産目録だけはワープロで打つことが認められていますが,それ以外の本文・日付・氏名・生年月日は全て自筆で書かなければなりません。印鑑は認め印でも良いのですが,信頼性を高めるためにも実印がお勧めです。家庭裁判所による「検認」が必要になります。
自筆証書遺言書保管制度(←法務省ホームページをご覧ください。)を利用して法務局にあずかってもらうと,「検認」は不要になります。
2.公正証書遺言
最も信頼のある遺言です。公証役場に行って公証人の前で,二人の証人の立ち会いの下で作成します。保管も公証役場がしてくださいます。公証人や証人への費用が必要になります。家庭裁判所による「検認」は不要です。
3.秘密遺言
ご本人だけが内容を知っている遺言です。遺言者は遺言に署名し印を押した後封じ,その同じ印章で封印します。その後,公証人1人と証人2人に提出します。他にも諸手続があります。家庭裁判所による「検認」が必要になります。
補足
公正証書遺言が最も信頼性があると言えます。自筆証書遺言も法務局に保管してもらうと検認は不要になりますが,時々内容に不備があって無効になることもあります。(法務局が確認するのは自筆証書遺言としての一定の書式に従っているかだけで,内容までは保証してくれません。)