家族信託

ご自身が認知症になった時に誰に財産を管理してもらうか,事前対策はどのように出来ますか?

 何の対策もしないままあなたが認知症などで判断能力を失ってしまうと,ご家族はあなたの資産の管理ができなくなってしまい,成年後見などの制度を利用せざるを得なくなってしまいます。そうなると家庭裁判所によって指名されたご家族以外の人があなたの資産を管理することになりかねず,その人に支払う毎月の費用も発生してしまいます。

 そうなる前に予めお子さんなどの信頼できるご家族を指定して財産の中から希望するものを管理してもらうように決めておくことが出来ます。(公正証書による契約を結びます。) それが家族信託です。そうすれば契約後すぐにお子さんなど契約書で指定したご家族があなたの財産の管理を始めてくれると同時に,あなたご自身も財産管理に積極的に関与できます。そして,実際に認知症になってしまった後はそのご家族に管理を継続してもらうことが出来ます。
 さらに家族信託には遺言としての特徴を含めることも可能です。遺言書では出来ない二次相続まで指定できるというメリットもあります。
 ぜひ検討してみてください!

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